新・会社法においては会社の設立手続を大部分に見直すことになり、より分かりやすいものへと制度を改正することになりました。これまでの会社設立の流れと新会社法の設立の流れをご紹介したいと思います。
◆株式会社のこれまでの設立手順
1.商号、目的、本店所在地を決定する。
2.類似商号の調査をおこなう。
3.代表印を作成する。
4.定款・議事録の作成をおこなう。そして役員や発行株式総数などを決定する。
5.公証人の定款認証をおこなう。
6.金融機関への資本金払込保管証明書の取得をおこなう。
7.会社設立の登記をおこなう。
8.登記が完了してから会社の登記簿や印鑑証明書を払込金融機関に提出する。
9.税務署などの諸官庁への各種届出をおこなう。
このうち、新・会社法の場合は類似商号調査の必要がなくなりました。そして最低資本金制度が廃止となり、発起設立の場合ですと「残高証明書」や「通帳のコピー」でも可能になり、「残高証明書」で手続きをおこなっていれば会社の登記簿や印鑑証明書を払込金融機関に提出することが不要となります。また制度の見直しは、会社の設立費用にも大きな影響を及ぼしています。
◆これまでの株式会社設立にかかる費用
資本金:1000万円
定款印紙税:4万円
定款認証費用:5万円
保管証明書発行手数料:約2万5千円
登録免許税:15万円(資本金1000万円の場合)
◆新会社法での株式会社設立にかかる費用
資本金:1円
定款印紙税:4万円
定款認証費用:5万円
登録免許税:15万円(資本金1円の場合)
新・会社法に改正されたことによってこれまでにかかる費用が大幅に軽減されることになりました。
会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま
す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。
そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。
このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。