株式会社の会社設立

株式会社の設立方法、手続きや必要書類の説明、会社設立代行業者の選び方、費用など会社設立方法の解説をしています。
株式会社の会社設立

新会社法になってから新しく変更になったことは多くあるそうです。新たに株式会社を設立するときにはどんなことが必要になってくるのか一部、ご紹介したいと思います。

1.最低資本金要件が撤廃された

いままでの商法や関連法規などで定められていた最低資本金額の要件が撤廃されて、資本金は1円からでも会社設立が可能となりました。ただし配当制限が出るような場合もありますので注意しましょう。

2.経営組織の選択肢が多様化された

いままでの株式会社では、取締役を3名以上おいて取締役会と、監査役1名以上を設置しなければなりませんでした。しかし、会社法では非公開会社について取締役会を設置しないということや一人取締役、また監査役を設置しないというように選択肢が多様化されることになります。そのため一人でも株式会社の設立が可能となります。

3.取締役の任期が伸長となる

非公開会社では取締役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。いままでは取締役の変更がなくても2年ごとに重任登記をすることになっていました。

4.監査役の任期が伸長となる

非公開会社では取締役と同じように監査役の人気が10年まで伸ばすことができます。

5.類似商号の規制が廃止されることになった

いままでは同じ市区町村内で、同じ営業目的で、同じような商号を持つ会社を登記することはできませんでした。しかし、この規制が廃止されることになりました。ただし、不正競争防止法などの他の法令では差止請求権、損害賠償請求権は認められることになります。

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会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま

す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。

そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。

このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。

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