合同会社は、日本にある会社形態の1つです。会社内部の組織でみてみると、組合的な規律が適用されながら出資者に関して有限責任を認めるといった会社形態です。合同会社は会社法に基づいて設立されます。
日本では、平成18年に商法改正がおこなわれそれに伴って商法第二編の分離・増補が改定されました。そこから新たに設けられたの施行によって設けられた会社形態です。
合同会社はアメリカ合衆国の各州の州法で認められているリミテッド・ライアビリティ・カンパニーをモデルにして導入されました。
平成18年4月30日以前では、日本では会社組織は商法第二編に規定されている株式会社や合名会社、合資会社、有限会社の4種類でした。株式会社や有限会社を物的会社としており、合名会社・合資会社を人的会社としています。
このことは株式会社や有限会社の出資者が、会社の債務に対してその責任を出資の範囲内で責任を負う点と、合名会社の社員また合資会社の無限責任社員が会社の債務に対して、無制限または無条件に責任を負うというところに着目されています。
合同会社の社員とは、すべて会社債務に対して有限責任とされています。人的会社であながら社員の有限責任が確保されているという特長があり、合名・合資形態とは異なっております。
そして新会社法においては、旧来の株式会社や有限会社に相当する会社を株式会社としており、合名会社と合資会社と合同会社を持分会社として定めています。
会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま
す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。
そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。
このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。