みなさんは「会社設立」と言う言葉から、どのようなイメージを抱かれるでしょうか?世間一般的には、やはり『非常に大きな事業』と言う認識が強いかと思われます。実際には大事である事に変わりはないのですが、そのイメージが余りにも膨らみ過ぎて、大げさにとらえられている傾向があります。
会社設立は、実は決して敷居の高い事業ではないのです。もっと言ってしまえば、マイホームを建てる事はもちろん、車を買う事よりも簡単に行えるのです。と言うのも、会社設立を行う方法には、大半をプロの業者に委ねるという選択肢があるからです。
もちろん、会社の名前やコンセプト、所在地などは自分で決めなければいけません。しかし、それ以外に必要なおおよその手続きは、代行サービスの業者に依頼する事ができるのです。当然お金はかかりますが、新会社法の施行より会社設立にかかる費用は30万以下になりましたので、経済的な負担は車を購入するよりも少なくてすみます。
勿論、自分が会社を設立するのに、人任せの方法を取るのは納得いかない、と言う方もいるでしょう。そういう方のためには、詳しい会社設立の説明を行ってくれるサービス機関も存在します。この場合は、専門の方から話を聞いて、自分で実行に移すというスタイルになります。
このように、会社設立には全部を自分で行う以外にも幾つか方法が存在します。ひとつの方法に囚われずに、いろんな方法を探しだし、その中から最適な方法を見つけ出して、会社設立を行うのが賢い方法と言えるでしょう。
新会社法の施行により、株式会社の設立には資本金が1,000万円必要であるという従来の法律が変わり、資本金が1円でも会社設立が可能となりました。というものの、会社を設立するには必ず支払わなければならない手数料等があり、決して少ない額ではできません。
自分自身で会社設立を行ったとしても、ある程度の費用が発生します。最低限必要な費用は、公証人役場にかかる分として、定款の収入印紙代の4万円、定款の認証手数料が52,500円、定款の謄本手数料が1枚×250円です。電子定款にした場合は収入印紙代はかかりません。そして、法務局に支払う登録免許税が15万円です。
残りは資本金です。資本金は1円以上という事ですが、これから金融機関からの融資や、取引先から信用を受けるためには、ある程度の金額に設定しておいたほうが信用されやすいので、あまりに少額な資本金にはしないほうが良いでしょう。以前の商法で義務づけられていた、資本金の払込保管証明が不要になりましたので、その分の費用はかかりません。
他に必要な費用は、印鑑作成費がおよそ20万円程度です。そして、印鑑登録に100円前後の手数料と、印鑑証明書発行に手数料が300円前後かかります。トータルすると大体25~30万円以内におさまります。
設立の手続きや相談などを行政書士や司法書士などの専門家に依頼すると、それなりの報酬を支払わなくてはなりませんが、会社手続きをスムーズに進めるには良い方法です。専門家に依頼する費用としては、およそ10万円以上を考えておきましょう。専門家の事務所によっては、かなり安い金額で請け負うところもありますので、事前にいろいろ調べてみましょう。
新会社法が施行されてから、従来の会社設立のための資本金の最低額が変更になりました。以前は、株式会社は1,000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でしたが、現在は資本金が1円でも会社設立が出来るようになりました。最低資本金が撤廃されたのには理由があります。それは会社を創業するのにわずかな資金でも営業可能になってきていることや、インターネットを利用した事業が増加してきたことなどです。
資本金が1円以上で良いとはいえ、会社を設立するにあたり、一体どのくらいの資本金が妥当なのでしょうか?金融機関に融資を申し込む場合や、取引先と契約を交わすのには信用を受けることが第一です。いまだブランド志向の日本社会では、資本金が小額の会社を信用するような土壌ができていないのが現状ではないでしょうか。
資本金とは、もし倒産してしまった場合には戻ってこないお金です。資本金を高く設定しているということは、その金額が事業を行う熱意と真剣な態度のあらわれと言うことになります。信用度という点では高い額の資本金を設定している会社の方が評価されるのです。しかし、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、法人住民税の均等割が高くなってしまいます。
1,000万円以内ですと、消費税の納税が2年間免除されます。資本金は1,000万円以内で、少なすぎず、多すぎず、もし倒産してしまったとしても痛手にならない程度の額にしておくのが妥当ではないでしょうか。過去に設立された会社の資本金の額で多いのは、50~300万円の間の金額です。会社設立時の資本金は、設立から半年くらいまでの運転資金額くらいに設定しておくのが妥当なようです。
会社設立は必ず自分の国で行わなければいけない、と言う法律はありません。日本人でも、海外で会社設立を行うことができます。同様に、外国人が日本で会社設立を行う事も、もちろん可能です。しかし、日本人が日本で会社を興すのとは少し手順が違ってきます。ここでは外国人が日本で会社設立を行う場合の方法について幾つかご説明します。
まず、外国人が日本で会社を設立する場合、4つの方法があります。一つ目は、日本法人の設置です。日本に会社の本店を設立し、日本の会社として日本での活動を行うというものです。これは一般の日本の会社と同じです。二つ目は、日本支店の設置です。日本ではなく外国に本店があり、日本でも本格的な事業を展開したい場合にこの方法が用いられますが、手続きには少々時間と手間がかかります。
三つ目は、短期商用ビザを用いて日本と本国間を往復する方法です。その場合、活動拠点を海外に作り、そこから出張といった形式で来日し、商談や商品の買い付けなどを行います。短期商用ビザは15日、30日、90日の3つのパターンあるので、用途に応じて申請を選択する必要があります。
そして四つ目は、駐在事務所の設置です。本格的な日本進出にあたり、前もって情報収集を行うために駐在事務所と言う前座的な場所を設け、そこで情報や商品などを仕入れたり、市場調査を行ったりする場合、この方法が用いられます。しかしこの方法は本格的な事業は行えないので、あくまで下準備と言う形になります。以上の中から、自分の計画に適した方法を選び、外国人は日本での会社設立を行うのです。
外国人が日本で会社設立をすることはできるでしょうか?それは、可能です。日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人、たとえば永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、日本国籍を持っている人であれば、問題なく設立できます。それ以外の場合でも、会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は日本入国のビザ申請をします。
また、会社設立をしようとする外国人が、もうすでに日本国内にいる場合は、ビザ変更をします。「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「家族滞在」等のビザでは、会社の代表取締役になることはできません。外国人が日本で会社の経営や管理に従事するには、「投資・経営」のビザを取る必要があります。
投資経営ビザを取得するには、会社設立後に業務が出来るようになってから申請します。投資経営ビザが与えられる役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などですが、役職のみならず、会社経営の能力と管理運営の能力が問われます。また、会社が適正な事業を行っている事、安定している事、そして継続性がある事が審査の対象になります。
それ以外に必要なことは、事業所として使う施設が日本にある事と、常勤の職員が2名以上いる事です。常勤の職員が2名以上いるという条件が満たされないのであれば、代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアできます。ただし、500万円の投資額の継続が必要です。
もう一つの条件として、3年以上の事業の経営や管理の経験があり、日本人が従事した場合と同額の報酬を受けている事です。投資経営ビザの取得は、他のビザに比較すると非常に手続きが難しく、取得するのは容易ではありません。非常にハードルの高いビザですが、取得できれば価値があります。