会社設立後にする届出リスト

株式会社の設立方法、手続きや必要書類の説明、会社設立代行業者の選び方、費用など会社設立方法の解説をしています。
会社設立後にする届出リスト

会社設立後は、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などの諸官庁に、各種の届出が必要となります。


1.税務署への届出

会社を設立してから2ヶ月以内に「法人設立届出書」を届け出ます。税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。添付書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主名簿か又は社員名簿、本店所在地の略図などです。

給与を支払う従業員を雇用する場合には「給与支払事務所の開設届出書」を、会社設立から1ヶ月以内に提出します。添付資料は不要です。「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。税務上大きなメリットがあるので手続きをしたほうが良いでしょう。

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの在庫の商品を、どのように評価するかを届け出る書類で、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。「減価償却資産の償却方法の届出書」は、年々資産価値が減少していくものをどのように評価するかを届け出る書類です。こちらも最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。


2.市町村役場・県税事務所への届出

東京23区内の場合は「事業開始等申告書」の届出が必要です。事業開始日から15日以内に、添付資料と共に提出してください。東京23区以外の都道府県は「法人設立等申告書」を、会社設立から1ヶ月以内に提出してください。こちらも添付書類が必要です。


3.労働基準監督署への届出

1人でも従業員を雇った場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きの必要があります。


4.ハローワークへの届出

1人でも従業員を雇った場合、雇用保険の適用が義務づけられます。従業員を雇用した次の日から10日以内に、雇用保険の加入手続きをしなくてはなりません。その際、労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。


5.社会保険事務所への届出

社会保険とは健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめた総称です。全ての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。提出の期限は特にありません。

会社設立WEBガイド 新着情報

会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま

す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。

そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。

このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。

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