会社設立の届出

株式会社の設立方法、手続きや必要書類の説明、会社設立代行業者の選び方、費用など会社設立方法の解説をしています。

会社設立後は、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所などの諸官庁に、各種の届出が必要となります。


1.税務署への届出

会社を設立してから2ヶ月以内に「法人設立届出書」を届け出ます。税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。添付書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、設立時の貸借対照表、株主名簿か又は社員名簿、本店所在地の略図などです。

給与を支払う従業員を雇用する場合には「給与支払事務所の開設届出書」を、会社設立から1ヶ月以内に提出します。添付資料は不要です。「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。税務上大きなメリットがあるので手続きをしたほうが良いでしょう。

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの在庫の商品を、どのように評価するかを届け出る書類で、最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。「減価償却資産の償却方法の届出書」は、年々資産価値が減少していくものをどのように評価するかを届け出る書類です。こちらも最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。


2.市町村役場・県税事務所への届出

東京23区内の場合は「事業開始等申告書」の届出が必要です。事業開始日から15日以内に、添付資料と共に提出してください。東京23区以外の都道府県は「法人設立等申告書」を、会社設立から1ヶ月以内に提出してください。こちらも添付書類が必要です。


3.労働基準監督署への届出

1人でも従業員を雇った場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きの必要があります。


4.ハローワークへの届出

1人でも従業員を雇った場合、雇用保険の適用が義務づけられます。従業員を雇用した次の日から10日以内に、雇用保険の加入手続きをしなくてはなりません。その際、労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。


5.社会保険事務所への届出

社会保険とは健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめた総称です。全ての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。提出の期限は特にありません。

会社設立の大まかな手順としては、商号、目的、本店所在地を決め、会社の印鑑および印鑑証明書の作成し、定款を作成して認証を受け、金融機関へ出資金の払い込みをし、登記を行えば一応は完了と言う事になります。しかし、それだけでは完全とはいえません。会社設立を行えば、当然のことながら法人として成すべき事を成さなければなりません。その中の一つに、納税義務も含ます。ここでは、会社設立後の税務署への届出についてご説明します。

事前の準備として、まず銀行口座の開設を行います。準備する物は、会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印です。銀行印は会社代表印でもかまいませんが、通常は別に用意します。これらを持って任意の銀行に行き、その要旨を伝える事で口座を開設する事ができます。

そして、次に税務署への届出です。税務署に提出の必要がある書類は『法人設立届出書』『青色申告の承認届出書』です。また、その用途に応じて『給与支払事務所等の開設届出書』『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』『棚卸資産の評価方法の届出書』『減価償却資産の償却方法の届出書』といった書類も提出しなければならないこともあります。

また、法人設立届出書には添付書類が必要で、『設立時の貸借対照表』『定款の写し』『登記簿謄本』『株主名簿の写し』『出資者の氏名・出資金額・出資の目的物の明細に関する書類(現物出資がある場合)』の5つがあります。法人設立届出書は税務署のホームページからダウンロードできるので、簡単に入手できます。記載に関しても、記簿謄本や定款を見ながら簡単に行えますので、そう難しくはないでしょう。

会社設立を行うにあたり、設立者は様々な機関に「こう言う会社を作ります」といった届け出必要です。それは会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。会社は個人で動いているのではありません。たとえ従業員数が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はいずれかの会社と関わりをもっているのです。それが、社会と言うシステムです。

よって、会社を設立するからには、それがどういう会社で、どんな目的で、どのような展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。会社を設立する場合に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないのでしょうか。まず所轄の税務署に、法人税、消費税と言った税金に関する届出をする必要があります。そして、同様に住民税や事業税などに関しての届出も、市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。会社を設立し従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。よって、各々の管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行う必要があります。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出もしなくてはなりません。これらの機関へ全て届出を行わなければ、会社設立は行えないのです。これは社会のシステムに組み込まれるための大切な作業です。

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