会社設立の過程の中のひとつとして、定款の作成があります。しかし、その書き方がわからないと言う方もたくさんおられる事でしょう。会社を設立したいのに、定款の書き方がわからないから躊躇していると言う方も、もしかしたらいるかもしれません。それだけ、定款は一般の生活で触れる事のないものなのです。そこで、ここでは会社を設立する際の定款の書き方について、大まかな流れをご説明します。
まず定款作成に当たり、記載すべき内容について知る必要があります。記載事項には3つあり、『絶対的記載事項』『相対的記載事項』『任意的記載事項』があります。まず『絶対的記載事項』は、その名の通り絶対に記載しなければいけない事項です。次に『相対的記載事項』は、定款に定める必要はないものの、定める事で効力を生じる事ができる事項です。
そして『任意的記載事項』は、義務も効力もないけれど、定めておけば方針として明確化され、それを覆すには株主総会の定款変更決議が必要となる事項です。これらの記載内容を把握したうえで、記載すべき内容をしかるべき書式に則って記載していきます。その上で便利なのが、電子定款と呼ばれるものです。
以前は、紙面上でしか定款は成立しませんでしたが、現在では電磁的記録に電子署名をおこなった電子定款でも有効とされています。電子定款とは、パソコン上などの電子的な書面の事をいいます。これによって、収入印紙代の4万円を節約する事もできるのです。書面と違って紛失する恐れもなく、バックアップさえしておけば永久的に使えるのも魅力です。
会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま
す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。
そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。
このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。