定款の作成

株式会社の設立方法、手続きや必要書類の説明、会社設立代行業者の選び方、費用など会社設立方法の解説をしています。
定款の作成

会社設立の手続きの中で、最も大変な作業は定款の作成でしょう。定款は会社の憲法とも言えるものです。定款の作成は一定のルールにのっとったものでないと、公証人役場で認証を受けることができません。会社設立の手続きはいろいろありますので、認証を一度で受けられるために、何度も足を運ぶことのないよう、慎重に作成しましょう。

会社設立でまず初めの段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。これらは定款の中に盛り込みますので、非常に重要です。定款に記載する事項は下記の3種類があります。


1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項で、もしこれを記載しなければ、定款自体が無効となります。商号、本店、目的などの事項です。

2.相対的記載事項
必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定としての効力が無いことになります。現物出資や株式の譲渡制限などの規定事項ですが、もしこれらの規定がある場合は、必ず盛り込んでおきましょう。

3.任意的記載事項
任意的記載事項はだいたい決まっており、記載してもしなくてもよい事項です。決算期や役員に関する事項です。


定款に使用する用紙サイズはA4かB4の上質紙で、それを2つ折りにします。作成する部数は同じものを3通作成します。1つは公証人役場の保管用として、1つは会社保存用の原本として、もう1つは登記所提出用謄本としてです。

定款には必ず個人の実印を使い、発起人全員が実印を押印します。定款の綴り方はホチキス留めと袋とじの2種類あり、ホチキス留めの定款には、全ページのとじ目に契印を押印します。袋とじの定款には、背の部分と裏表紙の境目に契印を押印します。

定款に修正を入れる場合には、訂正箇所の部分を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。修正液や修正ペンは使用してはいけません。また、最終ページに発起人の実印にて訂正印を押し、訂正内容を記入します。

定款を作成したら、設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場に行き、認証を受けます。定款以外に、発起人全員の個人の印鑑証明書を1通ずつ、収入印紙4万円(電子定款には必要ありません)、認証手数料5万円、謄本手数料(定款一枚につき250円)などが必要となります。代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。

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会社を設立するためには、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない方も中にはがいらっしゃるかと思いま

す。しかし、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言ってもやはり会社と言うおおきなな組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状だといえます。

そこで会社設立の手続きの手順をご紹介します。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるのではないでしょうか。1.商号、目的、本店所在地の決定→2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成→3.定款の作成→4.定款の認証→5.金融機関への出資金の払込→6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成→7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出→8.諸官庁への届出です。

このような手順が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難しい場合には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。

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