会社設立の基礎知識

株式会社の設立方法、手続きや必要書類の説明、会社設立代行業者の選び方、費用など会社設立方法の解説をしています。

会社設立を行うにあたって、どのような手順で手続きを行えばいいのかわからない、と言う方がいらっしゃるかと思いますが、会社設立の手続きは決して難しくはありません。新会社法の施行により、更にそれが顕著になりました。とは言っても、やはり会社と言う巨大な組織を作るといった認識が、手続きが難解であると言う先入観を与えてしまうというのが現状ではないでしょうか。

そこで、ここでは会社設立の手続きの手順をフローチャートにして記載してみます。まとめてみることにより、その手順がわかりやすくなるかと思います。


1.商号、目的、本店所在地の決定
  ↓
2.会社の印鑑および印鑑証明書の作成
  ↓
3.定款の作成
  ↓
4.定款の認証
  ↓
5.金融機関への出資金の払込
  ↓
6.設立の登記に必要な書類・申請書の作成
  ↓
7.登記の申請、会社謄本と印鑑証明書の収得、金融機関への提出
  ↓
8.諸官庁への届出


以上が会社を設立するための主な手順です。このようにしてフロー形式にすると、決して難解ではないと言うのが良く理解できるかと思います。とは言え、各々の手続きに関しては時間的な拘束や移動などの必要が発生し、なかなかうまく進められないと言う方も出てくるでしょう。

会社設立の手順自体は理解できても、物理的な問題で難航してしまうと言う時には、代行業者に委ねるのも一つの方法です。会社設立の手順はこのようにフローチャート化されていますが、必ずしもその方法は一通りではありません。自分に適した会社設立の方法を見つけ出し、自分らしい会社設立を行ってみる事をおススメします。

会社設立をするには様々な方法があります。自分で会社設立に関する手続きや届出の全てをする方法、または、専門家に頼んで相談をしながら自分で出来るところは自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出など全部を代行してもらう方法などです。専門家にも様々あります。行政書士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などです。会社設立に直接関わる専門家としては、行政書士と司法書士です。

行政書士は、許認可に関する事項、定款の作成、認証に関する事項、その他役所に提出する書類や手続全般に関わる専門家です。司法書士は、登記に関する事項の専門家で、税理士と公認会計士は、税務の専門家です。また、社会保険労務士は、労働保険、社会保険、労務に関する専門家です。

これらの専門家にそれぞれを依頼をする場合は、かなり多くの報酬を払わなければなりませんので、出来るところは自分でやるのも勉強になるでしょう。業務に差し障りのない程度に、自分でできる部分はチャレンジしても良いでしょう。

では、会社を設立する際の手続きは、どのような内容なのでしょうか?簡単に述べますと、まず会社の商号、住所、目的、役員、事業年度など、会社の基本的なことを決めることから始まります。事業目的によっては許認可が必要となります。次に印鑑を作成します。印鑑のお店では、代表社印、銀行印、角印のセットの3点セットとして販売しています。他にゴム製の住所印を加えた4点セットというのもあり、価格はおよそ20万円程度です。

次に定款の作成です。定款には任意の事項と、必ず盛り込まなければならない事項があります。定款が出来上がりましたら、公証人役場で認証を受けます。認証には手数料の5万円と、収入印紙代として4万円かかりますが、電子定款にすれば、収入印紙代はかかりません。

次に、発起人の金融機関の口座に資本金を振込みます。その口座の通帳をコピーして、それが振込の証明になります。金融機関でも、郵便局は認められませんので気をつけてください。次に登記申請書を作成し、添付資料と一緒に法務局で登記申請をしますが、この時最低15万円の登記免許税がかかります。書類に不備がなければ登記は完了、会社設立の終了です。

しかし、まだ手続きは続きます。税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇用する際は、労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。また全ての事業所で、社会保険の加入が義務づけられていますので、社会保険事務所へも届出をします。

会社設立の手順はおおよそ決まっており、その手順について説明します。まず初めに決めるべき事があります。


1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。商号が決定したら、法務局で類似商号を調べます。同じ地区に同じ、もしくは類似している商号と、同じ目的の会社の有無を調査します。もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされる場合もありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。


2.会社の目的
会社の業務内容です。目的は、目的の専門書や法務局に備えてある帳簿などを参考にしながら作成します。この先、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。目的は多くても15項目程度にしましょう。目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。


3.会社の営業年度
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになりますので、「何月何日から始めて何月何日に終わる」といった、会社の1年の単位を決めます。会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。


4.会社の本店所在地
自宅住所と同じでも特に問題はありません。


5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば可能になりました。しかし今後、金融機関から融資や取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を準備しておいた方が良いでしょう。


6.会社の発起人
発起人とは会社に出資する人のことをいいます。誰がいくら出資するかを決めます。


7.会社の役員
株式会社にする場合は、取締役を1名以上選任しなくてはなりません。


それ以降の手順を説明します。まず印鑑を作成しますが、代表社印、銀行印、社印の3点セットが必要です。先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、事前に取得しておきます。次に、定款と設立書類を作成します。この作業が一番難しいので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談することをお奨めします。定款は公証人役場で認証を受けます。一度認証を受けてしまうと変更が出来ないので、慎重に決めましょう。

次に、資本金を払い込みです。発起人の代表者個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取っておきます。これが資本金の払い込みの証明になります。金融機関のなかでも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。そして最後に、法務局で登記申請をします。提出書類が認められれば、会社設立の手続きは終了です。会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。

会社を設立するにあたり、まず最初に不安を覚えるのは『一体どのくらい費用があれば会社設立ができるのだろう』と言うことだと思います。一般的なイメージとして、会社を設立するには、相当な額のお金が必要なのでは、と言う固定観念があるかと思います。実際、以前は最低資本金制度と言うものがあり、会社設立のためには資本金として最低1000万円が必要でした。

1000万円という金額は、一般人には非常に大きなハードルです。とても用意できない、と言う人が多かった事でしょう。しかし2006年に新会社法が制定された事により、その状況は一変しました。低資本金制度が廃止されたため、1000万円と言う途方もない金額を用意する必要は全くなくなりました。

もちろん費用ゼロで会社が作れることではありません。会社設立の為に必要な出資は次の通りです。

1. 定款・議事録の作成の際に必要な印紙税 40,000円
2. 公証人による定款の認証費用 50,000円
3. 登記の際の登録免許税 150,000円~

合計すると費用わずか24万円で会社が設立できるのです。24万円という数字は、一般人にとってもそれほど大きな負担ではありません。学生でも、ちょっとアルバイトに精を出せば手に入れられる金額です。つまり、誰でも会社は作れると言う事なのです。

これまでは、多くの人は先入観のせいで会社設立など遠い夢だと思っていたのではないでしょうか。しかし会社設立はいまや決して夢物語ではありません。誰にでも実現可能な、明確な目標となり得るのです。

会社設立を行うにあたり、まず最初に必要なのが会社設立の手続きです。黙っていても会社はできませんので、当然ながら自分で手続きをしなくてはなりません。とは言え『会社を作る』と言うイメージにより、その手続きを難解なものとして捕らえている方も多いのではないでしょうか。実際その認識のせいで、会社設立に二の足を踏んでいる人がいるかと思います。

実は会社設立の手続きは、さほど難しくはありません。確かにある程度準備しなければならないものや必要書類などはありますが、いずれも簡単に揃える事ができるものばかりです。ここでは、会社設立の際に用意しなければならない必要書類についてご説明します。

まず、金融機関への資本金を払い込む際に発行される保管証明書もしくは残高証明書です。これは現在の会社の資本金を示す為の書類です。そして次に、登記に関する書類です。株式会社の設立登記に必要なのは、就任承諾書、発起人決定書、資本金計上証明書、設立時代表取締役選任決議書です。

これらを揃えた後、さらに登記申請書、定款、OCR用申請用紙、登録免許税納付用台紙、代表取締役の印鑑証明書、代表者の印鑑届出書が必要となります。つまり大半は登記に必要な書類ということになります。登記は国が管理するので、どうしても必要書類が多くなってしまいます。しかし会社設立を行うための書類としては、この程度の量であれば決して多過ぎると言う事はないでしょう。すべて揃えるのに何ヶ月かかる、と言うこともありません。

会社設立を思案する人にとって、『資本金』は最もネックになったのではないでしょうか。資本金とはすなわち会社の体力にあたるので、これがなければ会社として成立しないと言うのが今までの考え方でした。つまり、資本金が少ない会社は病人と同じで、いつ寝込んでもおかしくないと言う認識だったのです。

そんな認識から、会社を設立するには、最低でも1,000万円の資金がなければならないと言う最低資本金制度というものが設けられていました。しかし、2006年に新会社法が施行された事により、その最低資本金制度は完全に撤廃されました。『減額』ではなく『廃止』です。つまり、資本金1円でも会社を設立できるようになったのです。

誰に対しても平等にチャンスを与えられる、と言うことなのですから、これはとてつもなくセンセーショナルな法の改正と言えるのではないでしょうか。しかし資本金が会社の基礎体力と言う認識が根強いのも事実です。実際、資本金の少ない会社は、なかなか株主が現れないと言うのが現状です。

資本金が実質なしで会社を作れるようになったからと言って、資本金が全く不要かというと、そうではありません。未来を見据え、地に足の着いた経営を目指すのなら、やはりある程度の資本金は設立時に準備しておいた方が無難でしょう。

もっとも、冒険心に溢れる若者がほとんど資本金を持たずに会社を興す、と言う挑戦を無謀だと否定する気はありません。なぜなら、そのような野心に光を与えるために、最低資本金制度が廃止されたのです。

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