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起業してから会社が加入する保険
会社を起業してからその会社が加入するべき保険についてご紹介したいと思います。
◆労働保険
具体的にいうと労災保険、雇用保険のことを労働保険と言います。労災保険とは、業務上や通勤上でケガをした場合に国から保険が給付されるという制度です。雇用保険は、主に労働者が失業したときに、国から必要な給付が支給されるという制度です。
◆社会保険
健康保険や厚生年金保険のことを社会保険と言い、健康保険は、私傷病によってケガや病気になった場合に国から保険が給付されるといった制度です。
労災については業務上や通勤上のケガ、また病気の場合に給付されます。しかし、健康保険は私生活でのケガや病気の場合に給付されることになります。
厚生年金保険では老齢や障害、死亡などの場合に国から年金が給付されるといった制度です。
◆社会保険の負担額
保険加入の企業の義務だといわれています。労働保険や社会保険の負担額についてご紹介したいと思います。
ほとんどの会社で、1人でも労働者を雇った場合には、労災保険に加入しなければなりません。雇う方が、パートやアルバイトの方の場合でも必ず加入することになります。
雇用保険については、1週間に働く時間が20時間以上で雇った方が1年以上、その会社で働く見込みのある場合には、加入する義務があります。
社会保険については、法人の場合は、社長1人からでも加入する義務があります。労働者を雇い入れた場合にも法人の場合は加入する義務があります。
保険料については、平成20年2月の時点では下記の通りです。
・労災保険(一般的な事業の場合):4.5/1,000(全額会社で負担)
・雇用保険(一般的な事業の場合):15/1,000(内訳:9/1,000を会社で負担する、6/1,000を労働者が負担する)
・健康保険:82/1,000(内訳:会社で負担41/1,000、労働者が負担41/1,000)
・厚生年金保険:149.96/1,000(内訳:会社で負担74.98/1,000、労働者が負担74.98/1,000)
※40歳以上の人を雇った場合には、介護保険料(1.23/1,000)も出てくるので注意したほうがよいでしょう。