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株式会社の会社設立
新会社法になってから新しく変更になったことは多くあるそうです。新たに株式会社を設立するときにはどんなことが必要になってくるのか一部、ご紹介したいと思います。
1.最低資本金要件が撤廃された
いままでの商法や関連法規などで定められていた最低資本金額の要件が撤廃されて、資本金は1円からでも会社設立が可能となりました。ただし配当制限が出るような場合もありますので注意しましょう。
2.経営組織の選択肢が多様化された
いままでの株式会社では、取締役を3名以上おいて取締役会と、監査役1名以上を設置しなければなりませんでした。しかし、会社法では非公開会社について取締役会を設置しないということや一人取締役、また監査役を設置しないというように選択肢が多様化されることになります。そのため一人でも株式会社の設立が可能となります。
3.取締役の任期が伸長となる
非公開会社では取締役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。いままでは取締役の変更がなくても2年ごとに重任登記をすることになっていました。
4.監査役の任期が伸長となる
非公開会社では取締役と同じように監査役の人気が10年まで伸ばすことができます。
5.類似商号の規制が廃止されることになった
いままでは同じ市区町村内で、同じ営業目的で、同じような商号を持つ会社を登記することはできませんでした。しかし、この規制が廃止されることになりました。ただし、不正競争防止法などの他の法令では差止請求権、損害賠償請求権は認められることになります。
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