有限会社の設立

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有限会社の設立

有限会社とは、有限会社法によって設立される会社のことをいいます。有限会社は株式会社と合名会社の中間の位置にあたる会社形態のことで、社員(出資者)が50名以内で資本金が300万円以上と定められています。

有限会社は、1人で設立することもでき、役員任期がないというように株式会社に比べて手続きが簡単におこなえるというメリットがあります。

有限会社は、中小規模の事業を行なうには適している会社形態です。資本金の下限は300万円で、特例によって会社を設立する時には1円でも可能となりました。その場合には5年以内に資本金を300万円としなければなりません。

2006年5月1日に会社法が施行され、それに伴ってさしあたって行わなければならない手続きについてご紹介したいと思います。

1円会社(確認株式会社、確認有限会社)の場合には、設立した当初は、設立から5年以内に株式会社は1000万円、有限会社の場合は300万円まで増資しないと会社が解散するというような規定でした。

しかし、法改正によって最低資本金の制限がなくなったために、今後は増資する必要がなくなりました。けれども設立してから5年以内に、解散の事由を抹消する定款変更の手続きと登記の手続きが必要になってきます。また、確認有限会社の場合には資本金はそのままの状態で、株式会社に変更することができます。

新たに有限会社を作ることはできなくなってしまいますが、既存の有限会社はそのままの状態で維持することができます。この場合には手続きは何もする必要はありません。

また、資本金はそのままの金額で株式会社に変更することも可能です。有限会社から株式会社への変更は、新会社法施行後でしたらいつでも行うことはできますが、株式から有限に戻すことができなくなりますので、十分に検討することが必要になってきます。

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