新会社法施行による変更された手続き

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新会社法施行による変更された手続き

新・会社法においては会社の設立手続を大部分に見直すことになり、より分かりやすいものへと制度を改正することになりました。これまでの会社設立の流れと新会社法の設立の流れをご紹介したいと思います。

◆株式会社のこれまでの設立手順

1.商号、目的、本店所在地を決定する。

2.類似商号の調査をおこなう。

3.代表印を作成する。
   
4.定款・議事録の作成をおこなう。そして役員や発行株式総数などを決定する。

5.公証人の定款認証をおこなう。
   
6.金融機関への資本金払込保管証明書の取得をおこなう。

7.会社設立の登記をおこなう。

8.登記が完了してから会社の登記簿や印鑑証明書を払込金融機関に提出する。

9.税務署などの諸官庁への各種届出をおこなう。

このうち、新・会社法の場合は類似商号調査の必要がなくなりました。そして最低資本金制度が廃止となり、発起設立の場合ですと「残高証明書」や「通帳のコピー」でも可能になり、「残高証明書」で手続きをおこなっていれば会社の登記簿や印鑑証明書を払込金融機関に提出することが不要となります。また制度の見直しは、会社の設立費用にも大きな影響を及ぼしています。

◆これまでの株式会社設立にかかる費用

資本金:1000万円

定款印紙税:4万円

定款認証費用:5万円

保管証明書発行手数料:約2万5千円

登録免許税:15万円(資本金1000万円の場合)  

◆新会社法での株式会社設立にかかる費用

資本金:1円

定款印紙税:4万円

定款認証費用:5万円

登録免許税:15万円(資本金1円の場合)  

新・会社法に改正されたことによってこれまでにかかる費用が大幅に軽減されることになりました。

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