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定款の目的
会社設立の過程で必要となる定款には、必ず記載しなくてはならない項目が幾つかあります。『絶対的記載事項』とよばれるその項目は、商号、目的、出資金額、本店所在地、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数といったものです。ここではその中の『目的』についてご説明します。
定款に記載する『目的』とは、会社を設立するにあたって、会社が今後どのような事業を営むのか、と言う事です。この定義は非常に重要で、会社の権利能力範囲を法的基準として定める事になります。つまり、会社がどこまでの活動・行為を行っていいのかを株主が判断する材料となるのです。もし、その目的から逸脱した行為であれば、株主はそれを突っぱねる事ができるのです。
この『目的』の定義にはいくつか条件があります。まず、当たり前ですが『国の法律に則った内容』であることです。定款は会社の規則ですが、それが国の定めた規則の範囲外では本末転倒も甚だしいことです。
次に『営利性を伴った内容』である事です。つまり、政治献金や文化交流など、非営利的な活動に関しては、定款における目的とするべきではないということです。これは、会社は利益を上げる事を前提としたシステムなので、その事業目的として公開するのには相応しくないという事で、非営利的な活動を否定するものではありません。
そして最後に『第三者が明確に理解できる内容』であることです。『サービス業』『インターネットによる通信販売』等と言った、具体性の伴わない記載はできません。このようなぼかした文章は不親切であると同時に、あらぬ誤解を招いたり、アンフェアな行為を誘い込むことにもなります。締め出されてしかるべきでしょう。このような条件の下で、会社設立の目的とは定められていきます。