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定款の作成
会社設立の手続きの中で、最も大変な作業は定款の作成でしょう。定款は会社の憲法とも言えるものです。定款の作成は一定のルールにのっとったものでないと、公証人役場で認証を受けることができません。会社設立の手続きはいろいろありますので、認証を一度で受けられるために、何度も足を運ぶことのないよう、慎重に作成しましょう。
会社設立でまず初めの段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。これらは定款の中に盛り込みますので、非常に重要です。定款に記載する事項は下記の3種類があります。
1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項で、もしこれを記載しなければ、定款自体が無効となります。商号、本店、目的などの事項です。
2.相対的記載事項
必ず記載しなければならない事項ではありませんが、記載しないと規定としての効力が無いことになります。現物出資や株式の譲渡制限などの規定事項ですが、もしこれらの規定がある場合は、必ず盛り込んでおきましょう。
3.任意的記載事項
任意的記載事項はだいたい決まっており、記載してもしなくてもよい事項です。決算期や役員に関する事項です。
定款に使用する用紙サイズはA4かB4の上質紙で、それを2つ折りにします。作成する部数は同じものを3通作成します。1つは公証人役場の保管用として、1つは会社保存用の原本として、もう1つは登記所提出用謄本としてです。
定款には必ず個人の実印を使い、発起人全員が実印を押印します。定款の綴り方はホチキス留めと袋とじの2種類あり、ホチキス留めの定款には、全ページのとじ目に契印を押印します。袋とじの定款には、背の部分と裏表紙の境目に契印を押印します。
定款に修正を入れる場合には、訂正箇所の部分を二重線で消し、その上に正しい文字を記入します。修正液や修正ペンは使用してはいけません。また、最終ページに発起人の実印にて訂正印を押し、訂正内容を記入します。
定款を作成したら、設立登記申請をする法務局に所属する公証人役場に行き、認証を受けます。定款以外に、発起人全員の個人の印鑑証明書を1通ずつ、収入印紙4万円(電子定款には必要ありません)、認証手数料5万円、謄本手数料(定款一枚につき250円)などが必要となります。代理人に依頼する場合は、委任状が必要です。