外国人が会社設立するには?

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外国人が会社設立するには?

会社設立は必ず自分の国で行わなければいけない、と言う法律はありません。日本人でも、海外で会社設立を行うことができます。同様に、外国人が日本で会社設立を行う事も、もちろん可能です。しかし、日本人が日本で会社を興すのとは少し手順が違ってきます。ここでは外国人が日本で会社設立を行う場合の方法について幾つかご説明します。

まず、外国人が日本で会社を設立する場合、4つの方法があります。一つ目は、日本法人の設置です。日本に会社の本店を設立し、日本の会社として日本での活動を行うというものです。これは一般の日本の会社と同じです。二つ目は、日本支店の設置です。日本ではなく外国に本店があり、日本でも本格的な事業を展開したい場合にこの方法が用いられますが、手続きには少々時間と手間がかかります。

三つ目は、短期商用ビザを用いて日本と本国間を往復する方法です。その場合、活動拠点を海外に作り、そこから出張といった形式で来日し、商談や商品の買い付けなどを行います。短期商用ビザは15日、30日、90日の3つのパターンあるので、用途に応じて申請を選択する必要があります。

そして四つ目は、駐在事務所の設置です。本格的な日本進出にあたり、前もって情報収集を行うために駐在事務所と言う前座的な場所を設け、そこで情報や商品などを仕入れたり、市場調査を行ったりする場合、この方法が用いられます。しかしこの方法は本格的な事業は行えないので、あくまで下準備と言う形になります。以上の中から、自分の計画に適した方法を選び、外国人は日本での会社設立を行うのです。


外国人が日本で会社設立をすることはできるでしょうか?それは、可能です。日本に帰化した人などが持っている就労制限のないビザを持つ人、たとえば永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者、日本国籍を持っている人であれば、問題なく設立できます。それ以外の場合でも、会社設立をしようとする外国人が日本国外にいる場合は日本入国のビザ申請をします。

また、会社設立をしようとする外国人が、もうすでに日本国内にいる場合は、ビザ変更をします。「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「家族滞在」等のビザでは、会社の代表取締役になることはできません。外国人が日本で会社の経営や管理に従事するには、「投資・経営」のビザを取る必要があります。

投資経営ビザを取得するには、会社設立後に業務が出来るようになってから申請します。投資経営ビザが与えられる役職としては、社長、取締役、監査役、執行役員、部長、工場長、支店長などですが、役職のみならず、会社経営の能力と管理運営の能力が問われます。また、会社が適正な事業を行っている事、安定している事、そして継続性がある事が審査の対象になります。

それ以外に必要なことは、事業所として使う施設が日本にある事と、常勤の職員が2名以上いる事です。常勤の職員が2名以上いるという条件が満たされないのであれば、代わりに500万円以上の投資があることで、この条件をクリアできます。ただし、500万円の投資額の継続が必要です。

もう一つの条件として、3年以上の事業の経営や管理の経験があり、日本人が従事した場合と同額の報酬を受けている事です。投資経営ビザの取得は、他のビザに比較すると非常に手続きが難しく、取得するのは容易ではありません。非常にハードルの高いビザですが、取得できれば価値があります。

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