会社設立の決定事項

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会社設立の決定事項

会社設立の手順はおおよそ決まっており、その手順について説明します。まず初めに決めるべき事があります。


1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。商号が決定したら、法務局で類似商号を調べます。同じ地区に同じ、もしくは類似している商号と、同じ目的の会社の有無を調査します。もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされる場合もありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。


2.会社の目的
会社の業務内容です。目的は、目的の専門書や法務局に備えてある帳簿などを参考にしながら作成します。この先、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。目的は多くても15項目程度にしましょう。目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。


3.会社の営業年度
営業年度が終了してから納税の会計処理をすることになりますので、「何月何日から始めて何月何日に終わる」といった、会社の1年の単位を決めます。会計処理が業務の妨げにならないように、繁忙期との兼ね合いを考えて決めましょう。


4.会社の本店所在地
自宅住所と同じでも特に問題はありません。


5.会社の資本金の額
新会社法が施行されてから、資本金の額は1円以上であれば可能になりました。しかし今後、金融機関から融資や取引先から信用を受けるためには、ある程度の額を準備しておいた方が良いでしょう。


6.会社の発起人
発起人とは会社に出資する人のことをいいます。誰がいくら出資するかを決めます。


7.会社の役員
株式会社にする場合は、取締役を1名以上選任しなくてはなりません。


それ以降の手順を説明します。まず印鑑を作成しますが、代表社印、銀行印、社印の3点セットが必要です。先の手続きで印鑑証明が必要になりますので、事前に取得しておきます。次に、定款と設立書類を作成します。この作業が一番難しいので、できれば行政書士などの法律の専門家に相談することをお奨めします。定款は公証人役場で認証を受けます。一度認証を受けてしまうと変更が出来ないので、慎重に決めましょう。

次に、資本金を払い込みです。発起人の代表者個人の金融機関の口座に入金して、その通帳のコピーを取っておきます。これが資本金の払い込みの証明になります。金融機関のなかでも、郵便局は認められていませんので、注意しましょう。そして最後に、法務局で登記申請をします。提出書類が認められれば、会社設立の手続きは終了です。会社設立が終了したら、税務、労災、雇用保険、社会保険などの手続きを行います。

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