会社設立WEBガイド > 会社設立の方法
会社設立の方法
会社設立をするには様々な方法があります。自分で会社設立に関する手続きや届出の全てをする方法、または、専門家に頼んで相談をしながら自分で出来るところは自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出など全部を代行してもらう方法などです。専門家にも様々あります。行政書士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などです。会社設立に直接関わる専門家としては、行政書士と司法書士です。
行政書士は、許認可に関する事項、定款の作成、認証に関する事項、その他役所に提出する書類や手続全般に関わる専門家です。司法書士は、登記に関する事項の専門家で、税理士と公認会計士は、税務の専門家です。また、社会保険労務士は、労働保険、社会保険、労務に関する専門家です。
これらの専門家にそれぞれを依頼をする場合は、かなり多くの報酬を払わなければなりませんので、出来るところは自分でやるのも勉強になるでしょう。業務に差し障りのない程度に、自分でできる部分はチャレンジしても良いでしょう。
では、会社を設立する際の手続きは、どのような内容なのでしょうか?簡単に述べますと、まず会社の商号、住所、目的、役員、事業年度など、会社の基本的なことを決めることから始まります。事業目的によっては許認可が必要となります。次に印鑑を作成します。印鑑のお店では、代表社印、銀行印、角印のセットの3点セットとして販売しています。他にゴム製の住所印を加えた4点セットというのもあり、価格はおよそ20万円程度です。
次に定款の作成です。定款には任意の事項と、必ず盛り込まなければならない事項があります。定款が出来上がりましたら、公証人役場で認証を受けます。認証には手数料の5万円と、収入印紙代として4万円かかりますが、電子定款にすれば、収入印紙代はかかりません。
次に、発起人の金融機関の口座に資本金を振込みます。その口座の通帳をコピーして、それが振込の証明になります。金融機関でも、郵便局は認められませんので気をつけてください。次に登記申請書を作成し、添付資料と一緒に法務局で登記申請をしますが、この時最低15万円の登記免許税がかかります。書類に不備がなければ登記は完了、会社設立の終了です。
しかし、まだ手続きは続きます。税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇用する際は、労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。また全ての事業所で、社会保険の加入が義務づけられていますので、社会保険事務所へも届出をします。